「相続財産寄付」という方法
─ご寄付には相続税がかかりません
すべての子どもが心身ともに健やかに育つよう、当協会では、様々なご寄付の方法によって皆さまからご協力いただいております。例えば、「相続財産寄付」もそのひとつです。
相続財産寄付とは、ご家族様から引き継がれた財産の一部をお送りいただくご寄付です。相続財産寄付を通じて、ご家族様の想いを世界の子どもたちへの支援にかえることができます。
相続された財産からのご寄付(現金)には、相続税が課税されません。ただし、非課税の扱いを受けるには、相続税の申告期限内(相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)にご寄付いただき、税申告の際は、当協会が発行する「領収書」と「公益法人証明書」を添付する必要があります。
詳しくはレガシー相談室までいつでもお問い合わせください。
相続財産寄付に関するお問い合わせ先
レガシー相談室
電話03-5789-2039(平日9:00〜17:00)
Eメールlegacy@unicef.or.jp
*新型コロナウイルス対策の状況によって、お電話での受付時間を変更する場合がございます。予めご了承ください。