想いをつなぐ─相続財産からのご寄付

世界の子どもたちのために、ご家族から引き継がれた大切な財産の一部をご寄付いただくことがあります。
「子どものことが大好きだった故人を想って」「世界の子どもたちの幸せを願って」
故人の想いを受け継いだご家族が、相続財産からのご寄付を通じて、その願いをかたちにされています。
ご寄付をいただきました折には、当協会より感謝状をお送りします。あわせて、「紺綬褒章(*)」を申請いただけます。
*紺綬褒章について
日本ユニセフ協会は、公益のために私財を寄付された方に授与される「紺綬褒章」を申請できる公益団体として、内閣府より認定を受けております。個人の方は500万円以上のご寄付(分納含む)をくださった方が申請の対象です。なお、相続財産のご寄付による申請は、故人ではなく、ご寄付者のお名前での申請となります。詳しくはお電話にて、またはホームページをご覧ください。
相続財産からのご寄付(現金)には、相続税が課税されません。
ただし、相続税申告をされる場合は、相続開始から10ヶ月以内にご寄付のうえ申告する必要があります。
お問い合わせ先
公益財団法人 日本ユニセフ協会 レガシー相談室
住所〒108-8607 東京都港区高輪4-6-12 ユニセフハウス
電話03-5789-2039(平日9:00〜17:00)
Eメールlegacy@unicef.or.jp