vol.282 2024 summer

レガシー相談室

ユニセフでは、世界の子どもたちのために、ご自身やご家族の大切な財産を役立てたいと考えてくださる方々に向けて、「ユニセフ遺産寄付プログラム」をご用意しています。

このプログラムは開始以来、25年以上にわたり、「遺言によるご寄付(遺贈)」、「相続財産からのご寄付」、「お香典からのご寄付」を通じて、皆さまからのあたたかな「想い」をつないでまいりました。

今回は、ご遺贈や相続財産からのご寄付について、よくいただくご質問をご紹介いたします。

Q. 将来、自宅を子どもたちのために役立てることはできますか?
A. 現金や預貯金のほか、不動産のご遺贈もお受けしています。ご遺贈であれば、「最期まで住み慣れた家で過ごしたい」という方も安心して、不動産を子どもたちへの支援に役立てることができます。なお、売却が困難な不動産につきましては、お受けできない場合もございます。ご検討の際は、レガシー相談室までお問合せください。

Q. 相続財産からの寄付に相続税はかかりますか?
A. 日本ユニセフ協会にご寄付いただいた相続財産には、相続税が課税されません。非課税の扱いを受けるには、相続税の申告期限内(相続開始から10か月以内)にご寄付のうえ申告いただく必要がございます。

その他ご質問等ございましたら、いつでもレガシー相談室までお問合せください。

当協会では、遺産のご寄付に関するパンフレットをご用意しております。ご希望の場合は、下記までお申し込みください。

お問い合わせ先

(公財)日本ユニセフ協会 レガシー相談室

住所〒108-8607 東京都港区高輪4-6-12 ユニセフハウス

電話03-5789-2039(平日9:00〜17:00)

Eメールlegacy@unicef.or.jp

WEBwww.unicef.or.jp/isan