遺言執行者について
─ 大切な想いの実現にむけて ─
遺贈(遺言書を通じたご寄付)は、次世代の子どもたちを支える方法のひとつです。その遺贈を実現するうえで欠かせないのが「遺言執行者」の存在です。
遺言を作成される際に、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことが、将来、確実なご意思の実現に繋がります。
遺言執行者は、遺言者のご逝去後にご本人に代わって資産の整理(口座の解約など)や債務の支払い、相続人への連絡、財産の引き渡しなどの手続きを行います。
法律や税の専門的な知識が必要となるため、多くのケースで弁護士や司法書士などの専門家、信託銀行が遺言執行者に選定されています。また、ご家族やご友人などを遺言執行者として指定し、その方が必要に応じて専門家と相談しながら執行することもあります。
遺言執行者の指定を含め遺贈に関するご質問がございましたら、レガシー相談室宛にいつでもご連絡ください。
遺産寄付は、次世代の子どもたちの健やかな成長に貢献する方法のひとつです。当協会では、遺産寄付に関するパンフレットをご用意しており、ご希望の方には、郵送させていただきます。
お電話またはEメールにてご連絡ください。ホームページからはPDF版もダウンロードいただけます。
ユニセフ遺産寄付プログラム
(公財)日本ユニセフ協会 レガシー相談室
住所〒108-8607 東京都港区高輪4-6-12 ユニセフハウス
電話03-5789-2039(平日9:00〜17:00)
Eメールlegacy@unicef.or.jp